時代の変化に即して存在意義が増していく、日本の公共図書館
Meiji.net/明治大学
図書館、とくに地方自治体が設置する公立図書館は、図書館法第17条で「入館料その他図書館資料の利用に対す...
学問分野
AIによる要約
公立図書館は図書館法第17条により無料原則が定められ、「知る権利」を保障する知識基盤社会のインフラとして機能しています。戦後はCIE図書館の影響で開架制が導入される一方、当初は蔵書不足から学習スペースとしての利用が中心でした。1963年の「中小都市における公共図書館の運営」や1970年の報告書により、「貸出サービス」「児童サービス」「全域サービス」が重点として示されました。これにより貸出中心の利用が全国に広がり、分館や移動図書館による地域格差の解消が進められました。
※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。
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