選択的共同親権の制度導入で忘れてはいけない「子どもの利益」
Meiji.net/明治大学
2024年5月、夫婦の離婚後も父と母の双方が親権を持つ「共同親権」を新たに導入するなどの民法改正案が国...
学問分野
AIによる要約
2024年5月、共同親権を導入する民法改正案が成立しました。この改正は親権を親の権利としてではなく、子どもの権利として捉える必要性を訴えています。改正法では、離婚時に単独親権か共同親権を選択でき、判断できない場合は家庭裁判所が決定します。ただし、共同親権が常に子どもの利益に資するか疑問もあり、高葛藤の親間で問題を生じさせる可能性があります。
※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。
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