選択的共同親権の制度導入で忘れてはいけない「子どもの利益」

Meiji.net/明治大学

2024年5月、夫婦の離婚後も父と母の双方が親権を持つ「共同親権」を新たに導入するなどの民法改正案が国...

学問分野

AIによる要約

2024年5月、共同親権を導入する民法改正案が成立しました。この改正は親権を親の権利としてではなく、子どもの権利として捉える必要性を訴えています。改正法では、離婚時に単独親権か共同親権を選択でき、判断できない場合は家庭裁判所が決定します。ただし、共同親権が常に子どもの利益に資するか疑問もあり、高葛藤の親間で問題を生じさせる可能性があります。

※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。

※AIによる自動生成のため、実際の記事の内容とは事実関係が異なっている場合がございます。引用等で使用される際は、必ず記事本文をご確認ください。

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