「公共性」の2つの含意|特集

三田評論ONLINE/慶應義塾大学

大屋 雄裕(おおや たけひろ) 慶應義塾大学法学部教授 専門分野/法哲学 自由と受忍の二面性 たとえば...

学問分野

AIによる要約

街の広場は公共的な空間であり、それはすべての人に開かれ、自由に利用することができる場所であるが、誰か1人がその場を占有するような利用は許されない。自由と受忍の二面性を持ち、他者の利用を私自身が受忍しなければならない。問題は私自身が他者に見られること、その視線にさらされることが受忍されるべきかどうかという点だ。これは日本とEU諸国では態度が大きく異なる。現実問題として「見られたくない」と思う人も存在し、その存在を否定することは許されない。

※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。

※AIによる自動生成のため、実際の記事の内容とは事実関係が異なっている場合がございます。引用等で使用される際は、必ず記事本文をご確認ください。

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