「公共性」の2つの含意|特集
三田評論ONLINE/慶應義塾大学
大屋 雄裕(おおや たけひろ) 慶應義塾大学法学部教授 専門分野/法哲学 自由と受忍の二面性 たとえば...
学問分野
AIによる要約
街の広場は公共的な空間であり、それはすべての人に開かれ、自由に利用することができる場所であるが、誰か1人がその場を占有するような利用は許されない。自由と受忍の二面性を持ち、他者の利用を私自身が受忍しなければならない。問題は私自身が他者に見られること、その視線にさらされることが受忍されるべきかどうかという点だ。これは日本とEU諸国では態度が大きく異なる。現実問題として「見られたくない」と思う人も存在し、その存在を否定することは許されない。
※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。
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