精神鑑定は犯人救済のために行うのではない

Meiji.net/明治大学

  • 2017/10/04

特異な殺人などの重大事件では、多くの場合、加害者の精神鑑定が行われます。しかし、刑法第39条に「心神喪...

学問分野

AIによる要約

刑法第39条の規定で、精神疾患のために責任を問えない加害者に対して、精神鑑定が行われ、責任能力の有無を判断します。精神鑑定は、インタビューや心理テスト、近年では脳波やMRI検査など多角的に行われ、結果を総合して判断がされます。社会的に重大な事件においては数ヵ月の鑑定期間がかかることもあります。一般的に誤解されがちな刑事ドラマなどの精神鑑定の描写と違い、専門家は詐病を見抜く能力を持ち、実際には罰を逃れることは難しいです。

※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。

※AIによる自動生成のため、実際の記事の内容とは事実関係が異なっている場合がございます。引用等で使用される際は、必ず記事本文をご確認ください。

記事一覧へ戻る