振込め詐欺を素材に、刑法による介入の限界を考える

Meiji.net/明治大学

  • 2017/04/26

いわゆる振込め詐欺を含めた特殊詐欺が後を絶ちません。警察庁の発表では、2016年の被害額は、2014年...

学問分野

AIによる要約

詐欺罪が適用されるのは、単に相手を欺くだけでなく、その錯誤により財物を交付させた場合です。振込詐欺の際にも、全員が詐欺罪に問われるわけではなく、個々の関与範囲や意思、具体的な財物の侵害の有無などが考慮されます。銀行口座が偽名で開設されていた場合や、預金が現金と同等に扱われるかについては、詐欺罪の成立を慎重に判断する余地があります。

※この要約文は、フクロウナビ編集部がAIを用いて独自に作成したものです。

※AIによる自動生成のため、実際の記事の内容とは事実関係が異なっている場合がございます。引用等で使用される際は、必ず記事本文をご確認ください。

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